POLICY iPas powered by Smart Skin Care® レンタル規約書
株式会社日本ビューティコーポレーション(以下「当社」といいます)とお客様との間の賃貸借契約(以下「レンタル契約」という)について、次のとおり契約を締結します。
第1条(目的)
当社は、お客様に対し、別紙『Policy iPas powered by Smart Skin Care® 商品明細書』(以下「明細書」という)に記載する商品(以下「商品」という)を貸し渡すものとし、お客様はこれを借り受けるものとします。
第2条(所有権)
商品の所有権は当社に帰属します。
第3条(レンタル利用期間)
1.サービス開始月から起算して1年間をレンタル期間とします。
2.契約終了月の前々月末までにお客様から解約の申し入れがない場合、契約期間を1年間延長するものとします。
第4条(レンタル料金の支払い)
1.お客様は、当社へのレンタル料金の支払いを、毎月1日をレンタル料金の起算とし、当社との継続的商品販売取引基本契約書第8条に準拠するものとします。
2.お客様が、当社の正規販売代理店を通じて商品を申し込んだ場合には、お客様は毎月のレンタル料金を正規販売代理店に支払うものとします。
第5条(レンタル商品の納品)
当社は、商品をお客様の申出による納期、納品場所に従い、当社の決定した手配方法により納品するものとします。
第6条(受入検査)
1.お客様は、当社による商品納入後の翌日から起算して5営業日以内に受け入れ検査を行うものとします。お客様は、受け入れ検査によって商品の不具合等を発見した場合には、速やかに当社にその旨を連絡するものとします。
2.前項の通知がなく、5営業日を経過した場合は、5営業日終了の日に受入検査に合格したものとみなします。
第7条(レンタル商品の使用管理責任)
1.お客様は、商品の管理者として注意義務をもって商品の使用・管理を行うものとします。また、お客様は、商品本来の用法、能力に従ってこれを使用するものとします。
2.お客様は、商品の付属部品、その他付属品についても紛失しないように保管し、契約終了時に当社に返還するものとします。
3.商品の使用・管理について、お客様に責任がある事由によってお客様または第三者に損害が生じた場合には、お客様の責任においてこれを処理するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第8条(お客様の連絡義務)
お客様は下記について必ず当社に連絡をするものとします。
・商品に初期不良等の構造上の欠陥がある場合
・盗難、紛失があった場合
・商品の破損 ・滅失その他効用の喪失がある場合
・氏名、商号、住所、連絡先電話番号に変更があった場合
・第三者が、差し押さえ、仮差押え、または権利主張をする恐れがある場合
第9条(商品の破損・滅失・盗難等)
1.当社は、レンタル期間中に商品に初期不良等の構造上の欠陥がある場合は、お客様からの連絡後すみやかに修理するかもしくは代替品の納品を行うものとします。
2.商品が、お客様の故意、過失等により故障・破損した場合は、お客様は速やかに当社に連絡をし、当社がすみやかに修理を行う。
3.2項にある修理代金はお客様の負担とする。
4.お客様の過失により、商品が盗難もしくは滅失した場合は、当社はお客様に対して賠償請求できるものとします。ただし賠償額は商品代金を上限とします。
第10条(第三者への転貸の禁止等)
お客様は、当社の承諾なく、レンタル契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を、第三者に、譲渡又は担保に供してはならないものとします。
第11条(消耗品費用負担)
レンタル期間中において商品の維持・使用・管理にかかる消耗品はお客様の負担とします。
第12条(契約の解除)
当社は、お客様が次の各号の一つに該当したときは、催告をせずに直ちに契約を解除することができます。
1.レンタル料金の支払いを1回でも怠ったとき
2.仮差押、仮処分、強制執行、破産、民事再生等の申立を受けたとき
3.本契約の各条項一つに違反した場合
第13条(レンタル途中解約について)
1.お客様は、レンタル期間中、解約金として残りの月額レンタル料を支払う事で途中解約することができます。
2.契約延長後の途中解約に関しても、前項と同等の条件によって契約を途中解約することができます。
第14条(商品の返還)
お客様は、当社に対して、第3条1項に定めたレンタル利用期間終了日の翌日までに、当社の指定する場所に商品を返還するものとします。ただし、レンタル契約の解約、解除がなされた場合、お客様は当社に対して、即日、当社の指定する場所に商品を返還するものとします。
第15条(商品返還の遅延の損害金)
お客様は、事由の如何を問わずレンタル契約が終了した場合において商品の返還を遅延したときは、レンタル契約終了日の翌日から返還の完了日まで、1ヶ月当たりの基本料金相当額を損害金として当社に支払うものとします。この場合、損害金の計算については、1ヶ月単位で計算し、日割り計算をしないものとします。
第16条(準拠法)
レンタル契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第17条(協議)
本契約に定めのない事項及び解釈上疑義を生じたときは、お客様及び当社双方協議の上解決することとします。
第18条(合意管轄)
お客様及び当社は、本契約に関する紛争解決につき、当社の所在地の管轄裁判所とすることに合意することとします。
第19条(消費税等の負担)
お客様はレンタル契約に基づき支払うべき金銭債務については、税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して当社に支払うものとします。